福岡県の服部知事は、情報公開条例に基づき「非開示」とされた公文書4件について、30日、適用が誤りだったと認めました。
30日の会見で福岡県の服部知事は「非開示決定が誤りであるという風に判断されるものは知事部局の11件のうち4件あると考えています」と話しました。
福岡県では、情報公開条例に「議員や会派の活動に関する情報」を政治活動に支障が及ぶことがないように非開示とできるよう定められています。
過去5年間で20件ありその内訳は知事部局11件、議会事務局8件、選挙管理委員会1件となっています。
このうち、知事部局の11件のうち4件に関し、公務であり議員の名前などについて「非開示」とするのは誤りであったと報告しました。
福岡県は今後「議会事務局や選挙管理委員会においても情報提供を行い、対応を適切に行って頂きたい」としています。